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エスカ歯科・矯正歯科のご案内~医院概要・診療時間・アクセス~
愛知県名古屋市の歯医者「エスカ歯科・矯正歯科」は、名古屋駅直結のエスカ地下街にあります。当院のご利用を検討中の方へ、医院概要や診療時間、アクセスマップなどについてご案内いたします。ご不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
医院概要
医院名 | 医療法人清翔会 エスカ歯科・矯正歯科 |
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理事長名 | 小池陵馬 |
院長名 | 小倉 |
住所 | 〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町6番9号先 エスカ地下街 |
電話番号 | 052-452-1255 |
最寄り駅 | JR名古屋駅 地下鉄東山線・桜道線名古屋駅 名鉄名古屋駅 近鉄名古屋駅 あおなみ線名古屋駅 |
法人の方へ
法人の方は、上記医院の連絡先ではなく、下記の専用連絡先よりご連絡ください。
電話 | 052-414-5571(法人の方向け) ※こちらはご予約の連絡先ではありません。 |
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FAX | 052-453-2100 |
メールアドレス | seishokai.office@gmail.com |
担当 | 小池拓未(事務) |
グループ医院
提携医院
診療時間
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日(隔週) | 祝 |
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10:00~13:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 休 |
14:30~19:30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | 休 |
△…14:00~18:00
アクセス
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アクセス方法 | JR名古屋駅西口(新幹線口)から徒歩1分 ビックカメラがある出口から駅直結のエスカ地下街内にあります 。地下入り口【E6】近くです。 |
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<エスカ歯科・矯正歯科のご案内~お支払い・医療費控除~> |
愛知県名古屋市の歯医者「エスカ歯科・矯正歯科」は、名古屋駅直結のエスカ地下街にあります。当院のご利用を検討中の方へ、お支払方法のご案内と医療費控除についてのご説明をいたします。
当院では保険適用の診療と、保険適用外の診療の両方を扱っております。保険適用外ではクレジットカードやローンなどもご利用いただけます。ご不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
clinic保険適用の治療費用
診察日当日、診察後に現金払いをお願い致します。クレジットカード払い、分割払い、ローンはご利用いただけません。矯正治療後の定期検診も保険適用になります。
clinic保険適用外の治療費用
当院では保険適用外の治療についてはクレジットカード払いや分割払い、デンタルローン(2回~120回)をご利用いただけます。対象となるのは矯正治療、審美歯科治療、ホワイトニング、インプラントなどの、健康保険で認められていない材料・技術を用いる自由診療です。
自由診療ではすべてを自己負担いただくため、保険適用の診療に比べて医療費が高額になります。当院では患者様にお支払い時のご負担を軽くしていただき、安心して治療をお受けいただきたいと考えています。お支払い回数や金利などくわしい内容は、スタッフが個別にご説明いたしますので、お気軽におたずねください。
ご利用いただけるクレジットカードのご紹介
当院では、自費診療のお支払いに限り、クレジットカード払いや分割払いに対応しております。対応するクレジットカードは、以下の通りです。
- VISA
- 銀聯カード(ぎんれんカード)
- NICOS
- MASTER
- セゾン
- UFJ card
- アメリカンエクスプレス
- MVFG CARD
- DISCOVER
- JCB
- DC
- Diners Club
- Life Card
デンタルローン
デンタルローンは、保険適用外の歯科診療に特化したローンです。ローン契約に基づいてローン会社が患者様に変わって当院に立て替え払いを行ます。患者様はご希望に合った分割払い(2回~120回)のプランをお選びいただけます。
clinic医療費控除について
医療費控除とは、確定申告をする際に、1年間に支払った医療費が10万円を超えるとき(本人が支払った家族分を含む)、税金(所得税)が軽減され、軽減分の金額が還付される制度です。美容目的の矯正治療は対象外となりますが、健康に直結する矯正治療などは、医療費控除の対象となります。ご不明点はお気軽に当院スタッフにおたずねください。
医療費控除の計算方法
(1)その年の1月から12月までの対象となる領収書から、医療費の合計額を計算します。最高で200万円までの医療費が対象となり、通院にかかる交通費や治療のための医薬品購入費も医療費控除の対象となります
(2)保険金などで補填される金額を(1)からマイナスします
(3)その年の総所得金額が200万円以上の場合は10万円、200万円未満の場合は総所得金額の5%の金額を(2)からマイナスします
(3)で残った金額があれば、それを所得税の課税所得から控除されます。詳しくは最寄りの税務署や役所(税金相談担当課)にお問い合わせください。なお、当院で発行した領収書については、再発行できませんので、確定申告時期まで大切に保管してください。